クレジットカード払い後の決済取り消し・返金は可能か?

家電や家具など高額の商品を買う際には現金での一括払いではなく、クレジットカードを使って分割払いやリボ払いにすることがよくあります。

その場合、商品の代金はクレジット会社が立て替えて支払っており、利用者はクレジット会社に手数料を加えた代金を返済していくことになります。

このような消費者と販売店との売買に、クレジット会社が間に入る取引を「割賦購入斡旋」といいます。

買い物先と支払いの立て替え先が別であるカード決済での買い物で問題があった場合、どのように対応したら良いのでしょう?

カード払いを途中でやめる?支払い停止の抗弁(抗弁の接続)とは?

商品を購入する消費者と商品を販売する販売店、その間に立つクレジット会社が介在した三者間取引では、例えば通信販売や予約販売で購入した商品が届かないなどの事態が生じると、消費者には毎月の割賦金だけが残るということが起こり得ます。

そこで、割賦購入に適用される「割賦販売法」では、消費者に一方的に不利益が生じないように、手数料という利益を得るクレジット会社にもその責任を持たせるため、一定の条件の下で支払停止の申出をすることができるようになっています。

これを「支払停止の抗弁(抗弁の接続)」と言います(割賦販売法第30条の4)。

支払い停止の抗弁の適用条件

販売店が商品の納品という債務を履行しない、できないなどがあると、販売店に対して支払いを拒否できる理由(抗弁事由)となり、それをクレジット会社に対してもできることになります。

支払い停止の抗弁においては以下などの要件が必要です。

  1. クーリング・オフができる場合
  2. 目的の商品と異なる場合
  3. 商品の引渡しがされていない場合
  4. 商品に欠陥がある場合
  5. 錯誤による無効、詐欺・強迫による取消しができる場合
  6. 親権者の同意を得ていない、未成年者による売買契約の場合
  7. 商行為ではない場合
  8. その他、公序良俗違反によって売買契約が無効となる場合

ただし、支払い停止の抗弁の行使は、割賦販売法の適用対象の取引に限られます。

その為、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 2ケ月以上の期間に渡る3回以上の分割払い契約
  2. 支払総額が4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)
  3. クレジットカードを利用する「総合割賦購入斡旋契約(分割払い)」、「リボルビング方式の割賦購入斡旋契約(リボルビング払い)」、及びクレジットカードを使用しないで個別に契約を交わす「個品割賦購入斡旋契約」のどれかに該当する。

クレジットカードで購入したとしても、支払方法が2ケ月以内1回払いの場合は割賦販売法が適用されず、従って支払い停止の抗弁もできません。

ただし、契約締結後に期間が2ケ月を超えるリボ払いに変更すれば支払停止の抗弁が適用できます。

ちなみに、支払い停止の抗弁を行ったとしても支払いの延滞にはならず、当然、信用機関へのブラックリストにも載りません。

○支払停止の抗弁権行使の方法
・販売店:債務不履行などの抗弁事由と契約解除を通知します。
・クレジット会社:支払停止の抗弁を主張する旨の通知をします。販売店が倒産している場合には、クレジット会社への通知の中に売買契約を解除した旨を記載します。

通知書は配達証明書付きの内容証明郵便で行うようにします。

なお、クレジット会社への支払いが自動振替の場合はすぐに止まらない可能性があるので、当該銀行の口座振替依頼を解約します。

一つ注意が必要なのが、支払停止の抗弁をしないで支払いを止めると、ただの「延滞」とされてしまいます。

カード決済を何らかの理由で止める場合は、勝手に支払いをやめるのではなく、必ず先に支払停止の抗弁を通しておくようにしましょう。

抗弁権行使後はクレジット会社が対応してくれる?

クレジット会社は販売店に対し、トラブル解決への努力を要請します。

一般的に、顧客とのトラブルが発生した際の処置については加盟店契約の中に定めがあり、3ケ月以内に解決しない場合は販売店から立替金を引き上げる旨が記載されています。

販売店との間で売買契約の解除、取消、無効、クーリング・オフなどが認められた場合、クレジット会社はすでに支払われたクレジット代金を消費者に返還しなければなりません。

分割払いやリボ払いで商品を購入した際に、販売店との間で問題が生じたら、速やかにクレジット会社に報告しましょう。

購入品のクーリング・オフには、購入から一定の期間の間まで対応可能。というように、期間が限定されていることもありますし、カード決済してだいぶ経ってから急遽決済取り消しをしたい!と要望しても、出来ない場合があります。

あっきー

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