固定資産税を滞納するとどうなるのか?差押されるのか?
- 2018/1/31
- 税金
- 8 comments
不動産を所有すると何かと維持費が掛かりますが、その内の1つが「固定資産税(地方税)」です。固定資産税は「固定資産税・評価額」に1.4%の標準税率を掛けて計算されますが、評価額は市町村の税務課などに置かれている固定資産課税台帳を見ればわかります。
一般的な評価額の目安として、土地に関しては時価の60~70%、建物は建築費用の50~70%程度になっています。ちなみに、税率は市町村などが決めるため、地区によっては違った税率になることもあります。
固定資産税は税金であるために納付する義務があり、滞納すると、役所が法律に基づいて滞納者の財産を差し押さえ、滞納額の支払に充当します。差押えの手続きは以下の手順を踏みます。
固定資産税を滞納した場合の差押えまでの流れ
【督促】
納付期限までに固定資産税を納めないと督促状が送付されます。法律では督促状を出した日から10日以内に完納しない場合は、納付義務者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。
【催告】
督促状を出しても従わない場合は催告書が送られます。督促状というのは支払の催促や請求という意味合いのものですが、催告書には期限までに解決しない場合は法的手段を図る旨のことが記載されており、言わば最終勧告のようなものです。
【財産の調査・捜索】
滞納者に支払の意思が無いと判断すると、滞納者の財産(預貯金や給与、不動産など)を確認するため、各役所や金融機関、勤務先などで調査を行います。また、必要な場合は滞納者や家族などの住居を強制的に捜索することもあります。なお、これらの調査や捜索は滞納者の事前の了解を得ずに行うことが法律で認められています。
【差押え】
調査・捜索で明らかになった財産に対し、差押えを行います。差押えを行った場合は、滞納者やその利害関係者(勤務先や金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。差押える財産に関しては通常、預貯金や給与が対象になります。不動産の場合は競売などで換価するまでに時間や手間が掛かりますし、滞納金額とのバランスもあるため、金銭で補えない場合に行われます。仮に、不動産が差し押さえられると不動産登記簿に差押登記がされることになります。
固定資産税滞納のまとめ
固定資産税は不動産を所有しているかぎり課税されます。従って、勤務先の倒産などで収入を失い、固定資産税を納付するだけの余裕が無いなら、不動産の差押えが行われる前に任意売却をして滞納しないようにした方が賢明です。
また、住宅ローンが残っている場合は繰り上げ返済をすることで金利も減ります。不動産に差押登記がされると、抵当権者の協力を得て任意売却しようにも、税金を納めない限り差押登記が抹消されないため、売却がままならなくなります。
不動産は強制競売よりも任意売却の方が高く売れるケースが多いので、差押される前に支払い意思を見せ、任意売却の流れに持って行った方が不動産を売却するならばメリットが高くなります。
いづれにせよ、固定資産税を滞納すれば最終的には差押となります。延滞金も付くことになりますので支払えないと分かった時点で早めに役所や専門家等に相談することが重要です。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。