税金というのは商売をしていないサラリーマンにとっては興味の薄いものですが、そのサラリーマンが強く関心を抱いているのが「ふるさと納税」です。
その大きな要因がふるさと納税を行うと特産品を贈呈されるからであり、税金が控除される上に豪華なお土産が貰えるという情報ばかりが飛び交っています。
ふるさと納税のメリット
特産品が貰える他に、以下のメリットがあります。
- 生まれ故郷に関係なく、好きな場所に納めることができます。
- 納めたお金の使い道を指定することができます。
- 複数の自治体に納めることができます。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は「納税」という言葉を使っていますが、実際には税金を納めるのではなく、「寄附金」を提供するものです。
一定額の寄附をすると税制の優遇措置によって2,000円を差し引いた金額に対して税金が安くなるため、便宜上納税という言葉を使っています。
例えば、10,000円をふるさと納税すると、2,000円を除いた8,000円分の所得税と住民税が安くなります。そして、納めた自治体から負担額を超える価値のお土産が貰えることがあるため、ふるさと納税はお得だと言われています。
ふるさと納税をした場合の税金控除額
実際にふるさと納税をした場合に控除される税額は以下の3つの税目を合計した金額になります。
①所得税:寄附金は総所得金額等の40%が上限
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
②住民税・基本分:寄附金は総所得金額等の30%が上限
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
③住民税・特例分
次のaとbの内、少ない金額が適用されます。
a:(ふるさと納税額-2,000円)×(1-10%-所得税率)
b:住民税額所得割×20%
ふるさと納税をした場合の税金控除額の具体例
※分かりやすくするため、所得控除は給与所得控除と配偶者控除、基礎控除のみとし、復興特別所得税は計算に入れません。
【ケース1】サラリーマンXさんの場合
サラリーマンのXさんは年収が500万円で、専業主婦の妻を扶養しています。そのXさんが6万円のふるさと納税を行ったとします。
年収500万の場合、給与所得控除は給与年収×20%+54万円なので154万円になり、配偶者控除の38万円と基礎控除の38万円を差し引くと控除後の課税所得金額は270万円になります。この270万円でふるさと納税の控除額を計算します。
①所得税:(60,000円-2,000円)×10%(所得税率)=5,800円
②住民税・基礎分:(60,000円-2,000円)×10%=5,800円
③住民税・特例分
a:(60,000円-2,000円)×(1-10%-10%(所得税率))=46,400円
b:住民税額所得割(270万円×10%)×20%=54,000円
a:46,400円<b:54,000円となるので、46,400円が適用されます。
結果的に控除合計額は5,800+5,800+46,400=58,000円となり、Xさんは60,000円のふるさと納税をしたことで58,000円の税額が控除されるため、2,000円の負担で特産品を手に入れることになります。
ただし、誰がいくらの額のふるさと納税をしてもこのような結果になるわけではありません。
【ケース2】サラリーマンYさんの場合
年収200万円の独身のサラリーマンのYさんが5万円のふるさと納税を行ったとします。給与所得控除(収入金額×30%+18万円)の78万円と基礎控除の38万円を差し引くと、課税所得金額は84万円になります。
①所得税:(50,000円-2,000円)×5%(所得税率)=2,400円
②住民税・基礎分:(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
③住民税・特例分
a:(50,000円-2,000円)×(1-10%-5%(所得税率))=40,800円
b:住民税額所得割(84万円×10%)×20%=16,800円
a:40,800円>b:16,800円となるので16,800円が適用されます。
控除合計額は2,400+4,800+16,800=24,000円です。Yさんの場合は50,000円のふるさと納税をしても控除を受けられるのは24,000円でしかなく、Xさんの2,000円と違って26,000円も自己負担をしなければなりません。
ふるさと納税は税額控除や特産品を目当てにするわけではありませんが、やはり思惑と違った結果になっては後味の悪い思いがします。
ふるさと納税は税収の少ない自治体にとっては財源が確保でき、寄附した人は郷土の品を受け取れるため、双方にメリットのある制度です。効果的に活用することが望まれます。
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